よくある質問

対象となる医療機関
Q.
無床診療所でも対象になりますか?
A.
対象となります。「診療所(20床未満)」として申請してください。
Q.
新たに開業する場合でも対象になりますか?
A.
対象となります。ただし労災指定医療機関であることが前提となります。労災に係る費用のみが対象となりますので、社保・健保ソフトやパソコンなどは対象となりません。
Q.
複数の病院・診療所に導入した場合、各施設ごとに支援金は申請できますか?
A.
はい、施設ごとに申請できます。導入支援金は、労災指定番号一つにつき一度の申請ができます。
対象となる薬局
Q.
新たに開業する場合でも対象になりますか?
A.
対象となります。ただし労災指定薬局であることが前提となります。労災に係 る費用のみが対象となりますので、社保・健保ソフトやパソコンなどは対象となりません。
Q.
チェーン薬局に導入した場合、各店舗ごとに支援金は申請できますか?
A.
はい、店舗ごとに申請できます。導入支援金は、労災指定番号一つにつき一度の申請ができます。また代表者が同一であり、一定の条件を満たしている場合「一括申請用紙」によりまとめて申請することも可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
対象となる経費
Q.
オンライン導入を考えていますが、導入支援金対象となる費用は?
A.
労災レセプト作成ソフトの購入費用と、レセプトコンピュータの設定をすることによって労災レセプトのオンライン請求が可能となる場合は、その費用が対象となります。
Q.
健保・社保との一体型ソフトを購入しましたが、対象費用はどうなりますか?
A.
一体型ソフトの費用から、内訳として「労災にあたる部分」がいくらになるのか を算出していただく必要があります。添付書類にも、労災分の内訳の記載が必要になります。
Q.
労災オプションは実装されており、設定変更をすればオンライン請求は可能とのことでした。この場合は対象となりますか?
A.
対象となります。労災レセプト作成ソフトが実装されていても、レセプトコンピュータの設定変更をしなければオンライン請求が可能とならない場合には、その設定変更のための費用は対象となります。
Q.
すでに実装していますが、使用も更新もしておらず、バージョンアップしなければオンライン請求ができません。バージョンアップ経費は対象となりますか?
A.
実装当時にオンライン用のID・パスワードを労働局に申請して取得し、オンライン請求のできる環境が整っていた状況であれば対象とはなりません。労災レセプトのオンライン請求のできる環境が初めて整う場合に係る費用が対象となります。
Q.
労災の電子レセプト作成用ソフトと合わせて購入したレセプトコンピュータの費用は対象となりますか?
A.
対象とはなりません。レセプトコンピュータはハードウェアにあたるため、対象外です。労災の電子レセプト作成ソフトの購入費と設定作業費が対象となります。
リース契約について
Q.
リース契約でも対象になりますか?
A.
対象となります。ただし、対象期間内に医療機関または薬局からリース契約会社への支払 が済んでいる分のみが対象となります。
※支援金の申請は1施設1回限りとなりますのでご留意ください。Q.
リース契約の場合、領収書は各月のものが必要ですか?
A.
領収書は一括のものでも毎月のものでも構いませんが、労災レセプトをオンラ イン請求するためにかかった費用の内訳と、支払った期間(回数)を確認するため申請書及び申請書別紙に記載するとともに必要となる添付書類を提 出してください。
導入支援金・労災レセプト電算処理について
Q.
令和6年度の導入支援金の申請に必要な書類はいつまでに全て揃える必要がありますか?
A.
導入支援金申請時に全ての必要書類を揃えて提出が必要です。
なお、導入支援金の申請は令和7年2月末までを予定しておりますが、予算がなくなるなどの事情により、それ以前に終了する場合もございますので、お早めの申請手続きをお願いします。
(申請締め切り時点で必要書類が全て揃ってない場合は導入支援金の支払はできません。)
申請期限や手続きについては、「労災レセプトオンライン化ナビ」でお知らせしておりますのでご確認ください。Q.
労災レセプトオンライン請求には、専用の電子証明書は必要ですか?
A.
新たに労災レセプト用として電子証明書を取得する必要はありません。
社保・健保で取得している電子証明書をそのまま利用することができます。Q.
オンライン化は義務化されているのでしょうか?
A.
義務化されておらず、今までどおり紙による請求も可能です。
Q.
オンライン請求を行った場合、電子レセプトにより請求できるものはなんですか?
A.
電子レセプトにより請求できるものは下記の通りです。
●労働者災害補償保険診療費請求書/労働者災害補償保険薬剤費請求書
●労災診療費請求内訳書等(レセプト)/労災薬剤費請求内訳書等(レセプト)
●アフターケアなど
下記は今までどおり紙レセプトでの請求になります。
●様式第5号(療養(補償)給付たる療養の給付請求書)など