導入支援金とは

導入支援金のページ
  • 導入支援金とは
    労災レセプト電算処理システムにより労働者災害補償保険診療費請求書及びレセプトをオンラインで請求する場合の環境整備に係る費用の負担に対して、費用の一部を支払うものです。
    対象経費
    労災指定医療機関において、労働者災害補償保険診療費請求書及びレセプトを作成するために必要なソフトウェアの導入費用、及び導入に伴う既存のレセプトコンピュータ及び送信用パソコンの諸設定に係る費用を対象とします。
    なお、導入支援金の申請は一度のみとします。
    対象期間
    平成28年4月1日以降に労災レセプト電算処理システムを導入した労災指定医療機関を対象とします。
    令和7年2月28日までに申請してください。
    なお、予算等の事情により導入支援金の申請受付期限を前倒し(2月末以前)にする場合は、事前に当ホームページでお知らせしますのでご確認ください。
    また、申請期限である2月は導入支援金の申請が混み合うことが予想されますので、お早めに申請いただくようお願いします。
    ※導入については、平成28年4月1日以降に納品のものを対象とします。
    導入支援金の算定方法
    導入支援金の算定は、労災専用ソフトウェアの導入及び諸設定に要した実支出額に2分の1を乗じて得た額とします。ただし、次の表に定めた区分ごとの限度額を上回るときには、限度額を算定額とします。この場合において、平成31年4月1日以降に労災レセプト電算処理システムを導入した場合は①に定める限度額、平成31年3月31日以前に労災レセプト電算処理システムを導入した場合は②に定める限度額を、算定額として適用するものとします。
    なお、算定額に1,000円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとします。
    導入支援金の算定方法のイメージ画像はこちら
    申請手続き等
    労災指定医療機関は、所定の「導入支援金申請書」により申請するものとします。
    導入支援金申請内容の確認及び通知
    申請書類の確認及び必要に応じて行う現地審査等により、支払の対象となる作業及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を確認した上で、導入支援金の支払をします。支払の際には、「支払通知書」を発送し、通知します。
    なお、確認の結果、申請書類に不備があるものは返戻理由を付けて、申請者へ送付します。
  • 導入支援金とは
    労災レセプト電算処理システムにより労働者災害補償保険薬剤費請求書及びレセプトをオンラインで請求する場合の環境整備に係る費用の負担に対して、費用の一部を支払うものです。
    対象経費
    労災指定薬局において、労働者災害補償保険薬剤費請求書及びレセプトを作成するために必要なソフトウェアの導入費用、及び導入に伴う既存のレセプトコンピュータ及び送信用パソコンの諸設定に係る費用を対象とします。
    なお、導入支援金の申請は一度のみとします。
    対象期間
    平成29年4月1日以降に労災レセプト電算処理システムを導入した労災指定薬局を対象とします。
    令和7年2月28日までに申請してください。
    なお、予算等の事情により導入支援金の申請受付期限を前倒し(2月末以前)にする場合は、事前に当ホームページでお知らせしますのでご確認ください。
    また、申請期限である2月は導入支援金の申請が混み合うことが予想されますので、お早めに申請いただくようお願いします。
    ※導入については、平成29年4月1日以降に納品のものを対象とします。
    導入支援金の算定方法
    導入支援金の算定は、労災専用ソフトウェアの導入及び諸設定に要した実支出額の2分の1を乗じて得た額とします。ただし、次の表に定めた20万円の限度額を上回るときには、限度額を算定額とします。
    なお、算定額に1,000円未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てるものとします。
    導入支援金の算定方法のイメージ画像はこちら
    申請手続き等
    労災指定医療機関は、所定の「導入支援金申請書」により申請するものとします。
    導入支援金申請内容の確認及び通知
    申請書類の確認及び必要に応じて行う現地審査等により、支払の対象となる作業及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を確認した上で、導入支援金の支払をします。支払の際には、「支払通知書」を発送し、通知します。
    なお、確認の結果、申請書類に不備があるものは返戻理由を付けて、申請者へ送付します。