導入支援金申請の流れ〜申請書の書き方

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- 導入支援金の申請の流れ
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申請書類準備
当ホームページを参考に申請書類へ必要事項を記入し、必要書類を添付してください。
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ポストヘ投函
申請書類の記入が終わりましたら、「労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク」へお送りください。
導入支援金の申請期限は令和8年2月末までを予定しておりますが、予算がなくなるなどの事情により、それ以前に終了する場合もございますので、お早目の申請手続きをお願いします。 -
確認電話への対応
申請書類が届きましたら、ヘルプデスクよりご担当者様へ到着確認のお電話をいたします。
※記入内容や添付書類の内容について確認させていただくことがあります。内容に間違いがある場合は、修正をお願いすることがあります。 -
導入支援金の振り込み
申請いただいた支援金は、審査後にお振込みされます。申請書類のご提出後、1か月~1か月半程度かかります。支払は「支払通知書」の発送にて通知します。
※追加提出や修正などがある場合は、それ以上の日数がかかる場合があります。
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- ご用意いただくもの
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- 申請書提出時のチェックリスト(ご提出の際は、チェックボックスに必ず☑を入れてください)
- 申請書(別紙様式1)
- 経費内訳(申請書別紙)
- 当ホームページより申請書をダウンロードしていただくか、「労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク」へお問い合わせください。
- 契約書の写し(売買、リース契約書等、導入時の契約内容が確認できるもの)
- 購入の場合は「注文書」「注文請書」の代用も可能
- 注文書、注文請書の写し(労災ソフトの発注の事実が確認できるもの)
- 納品書の写し
- 「作業完了報告書」「検収書」「仕切書」でも代用可(労災ソフトの導入の事実及びその時期が確認できるもの)
- 領収書の写し
- 「領収証明書」でも代用可(労災ソフトの導入費用が確認できるもの)
- 導入費用を支払ったことのわかる書類
- 通帳の該当部分の写しや、振込時のご利用明細の写し等(現金払いの場合を除く)
- 確認試験の「送信データ集計表」のプリント
- 電子媒体請求の場合(確認試験のプリントは不要)
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- 「(労災)光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」の写し
- 「電子媒体確認申請書(光ディスク送付書)」の写し
- 通帳の写し
導入支援金の振込先の口座名義人のカナ・口座番号のわかる面の写し(当座で通帳がない場合は、同様の項目がわかるものであれば、代用できます)
※ 振込口座の確認書類として、必要になるため必ずコピーして、提出してください。- 申請時までに支払ったリース料等が確認できる書類
- 元となったリース契約等の金額が確認できる書類
- システム全体に要した経費及びそのうち労災ソフト分の経費の内訳等が確認できる書類
【リース契約の場合】
※健康保険システム等と一体的に購入した場合は、それぞれの書類が必要です。
【健康保険システム等と一体的に導入した場合】
※導入経費等の内容を確認するため、上記以外の資料をご提出いただく場合があります。
※見積書、請求書は代用書類としてご利用いただけません。
- 書類作成の注意点
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申請書類の記入について
申請書提出時のチェックリスト申請書(別紙様式1)経費内訳(申請書別紙)
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病床数と納品日によって支援金の限度額が異なります。
平成31年度より、限度額が変わりました。
申請医療機関の病床数と納品日によって限度額が異なりますので、図を参考に申請書に記入してください。
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送付時のお願い
- 添付書類は、クリップやクリアファイルに入れるなどひとまとめにしてください。(ホチキスの使用はお控えください)
- 契約書・納品書・領収書について、原本の提出が難しい場合は、写しでも差し支えありません。
- 必要書類以外に、証明書として内訳書などが必要な際は、一緒にご提出ください。
- ご用意いただいた申請書を労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク(本ページの最下部記載)へ送付してください。
- 「本人控」として必要な書類のコピーをご自身で保管ください。
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添付書類が以下のようになっているかご確認ください
契約書、納品書、領収書に必要となる記載導入支援金は、「労災レセプトに係る費用」のみを対象としていますので、契約書・納品書・領収書の記載については対象外の費用を含む「○○○一式」のような記載ではなく、対象となる費用がわかる記載が必要となります。
- 各種添付書類には「労災レセプトに係る費用」に関する取り交わしを含むことを明記してください。内訳として記載がない場合には、業者等に確認をして、明細書の発行等の依頼をしてください。
- 導入ソフトのメーカー名、商品名(または型番など)をご記入ください。
※今回ソフトウェアの購入がない場合でも、使用しているソフトウェア名・メーカー名をご記入ください。その場合は空いている個所への手書きでも構いません。
※見積書、請求書は領収書の代用にはなりません。
- 契約書・納品書・領収書には必ず日付を入れてください。
- 購入の場合は契約書は「注文書」「注文請負書」でも代用できますが、「どのような商品をいつ納品する」という流れが確認できる内容のものにしてください。
- 納品書は「作業完了報告書」「検収書」「仕切書」でも代用できますが、労災ソフトの導入の事実及びその時期が確認できるものにしてください。
契約書・納品書の記述見本領収書の記述見本領収書と支払い証跡に差額が生じている場合労災電子レセプト導入経費以外に、同日に他の振込み 金額(健康保険の電子レセプトに係るものを除く)が合算されて払われている場合には、労災に係る請求書・納品書・領収書類と突合するため、労災部分以外の内訳詳細もわかるように別途、請求書や納品書の提出が必要です。
確認試験結果画面の印刷について
確認試験結果の画面の印刷については、以下の手順で行ってください。
すでに本請求をされている場合は、あらためて確認試験を行う必要はありません。直近の本請求の受領書の写しを添付ください。※確認試験の結果画面を印刷するためには、事前の確認試験の実施が必要です。確認試験の実施については 操作マニュアル(労災保険指定医療機関等用) (厚生労働省ホームページ掲載)の「10.レセプト情報の確認試験を実施する」をご参照ください。
確認試験を行う上でご不明な点は、労災レセプト電算処理システムヘルプデスクにお問い合わせください。
労災レセプト電算処理システムヘルプデスク
対応時間- 5〜7日、11日、12日 8:00〜21:00(土、日、祝日を含む)
- 8〜10日 8:00〜24:00(土、日、祝日を含む)
- 13日〜月末 9:00〜17:00(平日のみ)
※年末年始(12月29日〜1月3日)は、システムメンテナンスのため、運用していません。
- 導入支援金申請内容の確認及び通知
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申請書類の確認及び必要に応じて行う現地審査等により、支払の対象となる作業及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を確認した上で、導入支援金の支払いをします。
支払の際には、「別紙様式③支払通知書」を発送し、通知します。
なお、確認の結果、申請書類に不備があるものは返戻理由を付けて、申請者へ送付します。別紙様式③
- 必ずご確認ください
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1.支払の条件
- 導入支援金の支払を受けた者は、支払の対象となった作業の遂行及び支出状況について労災保険オンラインレセプト普及促進センターから要求があったときは、速やかに状況を報告しなければなりません。
- 導入支援金の支払を受けた者は、支払の対象となった作業に係る収支を明らかにした帳簿を供え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を支払の対象となった作業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければなりません。
- 1及び2の条件に違反した場合は、導入支援金の全部又は一部を返納いただくことがあります。
2.支払の取消
- 支払を受けようとする労災指定医療機関が導入支援金の支払に付された条件その他法令に違反したとき、又は労災保険オンラインレセプト普及促進センターに提出した導入支援金の算定の基礎となる資料について故意もしくは重大な過失により事実と異なる報告をしたと認められるときは、導入支援金の支払の全部又は一部を取り消すことがあります。
- 支払を受けようとする労災指定医療機関が提出した導入支援金の算定の基礎となる資料について故意もしくは重大な過失以外の事情により事実と異なる報告をしたと認められるとき、又はその他の事情により所要の措置を講ずる必要があると認められるときは、導入支援金の支払の全部又は一部を取り消すことがあります。
3.導入支援金の返還
導入支援金の支払を取り消した場合において、導入支援金の当該取り消しに係る部分に関し、既に導入支援金の支払がされているときは、期限を決めて、その返還を命ずるものとします。
4.延滞金
- 労災指定医療機関に導入支援金の返還の請求を行った場合、これを納付すべき期限までに納付しなかったときは、導入支援金の受領の日から納付までの日の日数に応じ、返還すべき額につき年3.0%の割合で計算した延滞金を納付させるものとします。
- 1 により延滞金を納付しなければならない場合において、労災指定医療機関の納付した金額が返還すべき導入支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず延滞金の額に充てられたものとします。
- その他、支援金申請に必要なお手続
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オンライン請求開始までの流れ
労災レセプトのオンライン請求は、すでに健康保険でオンライン請求を行っているレセプトコンピュータで行います。(健康保険で利用している電子証明書を使用して、オンライン請求することとなります)
労働局へ届け出後、ID・パスワードを取得して、ソフトウェアのインストールなどの設定作業、確認試験を実施し、オンライン請求ができるようになります。
詳しくは、厚生労働省ホームページのトップページ右上の検索窓に「オンラインによる請求の場合」と入力し、当該ページを開きご覧ください。
厚生労働省 ホームページ https://www.mhlw.go.jp- 申請書・記入例ダウンロード
スマートホン及び携帯電話からは申請書のダウンロードはできません。パソコンから再度サイトにアクセスし、申請書のダウンロードを行なってください。
- 申請書の郵送をご希望の方
- ページ最下部のお問い合わせ先(労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク)までご連絡ください。
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- 導入支援金の申請の流れ
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申請書類準備
当ホームページを参考に申請書類へ必要事項を記入し、必要書類を添付してください。
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ポストヘ投函
申請書類の記入が終わりましたら、「労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク」へお送りください。
導入支援金の申請期限は令和8年2月末までを予定しておりますが、予算がなくなるなどの事情により、それ以前に終了する場合もございますので、お早目の申請手続きをお願いします。 -
確認電話への対応
申請書類が届きましたら、ヘルプデスクよりご担当者様へ到着確認のお電話をいたします。
※記入内容や添付書類の内容について確認させていただくことがあります。内容に間違いがある場合は、修正をお願いすることがあります。 -
導入支援金の振り込み
申請いただいた支援金は、審査後にお振込みされます。申請書類のご提出後、1か月~1か月半程度かかります。支払は「支払通知書」の発送にて通知します。
※追加提出や修正などがある場合は、それ以上の日数がかかる場合があります。
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- ご用意いただくもの
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- 申請書提出時のチェックリスト(ご提出の際は、チェックボックスに必ず☑を入れてください)
- 申請書(別紙様式1)
- 経費内訳(申請書別紙)
- 契約書の写し(売買、リース契約書等、導入時の契約内容が確認できるもの)
- 注文書、注文請書の写し(労災ソフトの発注の事実が確認できるもの)
- 納品書の写し
- 領収書の写し
- 導入費用を支払ったことのわかる書類
- 確認試験の「送信データ集計表」のプリント
- 「(労災)光ディスク等を用いた費用の請求に関する届出」の写し
- 「電子媒体確認申請書(光ディスク送付書)」の写し
- 通帳の写し
当ホームページより申請書をダウンロードしていただくか、「労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク」へお問い合わせください。
購入の場合は「注文書」「注文請書」の代用も可能
「作業完了報告書」「検収書」「仕切書」でも代用可(労災ソフトの導入の事実及びその時期が確認できるもの)
「領収証明書」でも代用可(労災ソフトの導入費用が確認できるもの)
通帳の該当部分の写しや、振込時のご利用明細の写し等(現金払いの場合を除く)
電子媒体請求の場合(確認試験のプリントは不要)
導入支援金の振込先の口座名義人のカナ・口座番号のわかる面の写し(当座で通帳がない場合は、同様の項目がわかるものであれば、代用できます)
※ 振込口座の確認書類として、必要になるため必ずコピーして、提出してください。- 申請時までに支払ったリース料等が確認できる書類
- 元となったリース契約等の金額が確認できる書類
- システム全体に要した経費及びそのうち労災ソフト分の経費の内訳等が確認できる書類
【リース契約の場合】
※健康保険システム等と一体的に購入した場合は、それぞれの書類が必要です。
【健康保険システム等と一体的に導入した場合】
※導入経費等の内容を確認するため、上記以外の資料をご提出いただく場合があります。
※見積書、請求書は代用書類としてご利用いただけません。
- 書類作成の注意点
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申請書類の記入について
申請書提出時のチェックリスト申請書(別紙様式1)経費内訳(申請書別紙)
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送付時のお願い
- 添付書類は、クリップやクリアファイルに入れるなどひとまとめにしてください。(ホチキスの使用はお控えください)
- 契約書・納品書・領収書について、原本の提出が難しい場合は、写しでも差し支えありません。
- 必要書類以外に、証明書として内訳書などが必要な際は、一緒にご提出ください。
- ご用意いただいた申請書を労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク(本ページの最下部記載)へ送付してください。
- 「本人控」として必要な書類のコピーをご自身で保管ください。
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添付書類が以下のようになっているかご確認ください
契約書、納品書、領収書に必要となる記載導入支援金は、「労災レセプトに係る費用」のみを対象としていますので、契約書・納品書・領収書の記載については対象外の費用を含む「○○○一式」のような記載ではなく、対象となる費用がわかる記載が必要となります。
- 各種添付書類には「労災レセプトに係る費用」に関する取り交わしを含むことを明記してください。内訳として記載がない場合には、業者等に確認をして、明細書の発行等の依頼をしてください。
- 導入ソフトのメーカー名、商品名(または型番など)をご記入ください。
※今回ソフトウェアの購入がない場合でも、使用しているソフトウェア名・メーカー名をご記入ください。その場合は空いている個所への手書きでも構いません。
※見積書、請求書は領収書の代用にはなりません。
- 契約書・納品書・領収書には必ず日付を入れてください。
- 購入の場合は契約書は「注文書」「注文請負書」でも代用できますが、「どのような商品をいつ納品する」という流れが確認できる内容のものにしてください。
- 納品書は「作業完了報告書」「検収書」「仕切書」でも代用できますが、労災ソフトの導入の事実及びその時期が確認できるものにしてください。
契約書・納品書の記述見本領収書の記述見本領収書と支払い証跡に差額が生じている場合労災電子レセプト導入経費以外に、同日に他の振込み 金額(健康保険の電子レセプトに係るものを除く)が合算されて払われている場合には、労災に係る請求書・納品書・領収書類と突合するため、労災部分以外の内訳詳細もわかるように別途、請求書や納品書の提出が必要です。
確認試験結果画面の印刷について
確認試験結果の画面の印刷については、以下の手順で行ってください。
すでに本請求をされている場合は、あらためて確認試験を行う必要はありません。直近の本請求の受領書の写しを添付ください。※確認試験の結果画面を印刷するためには、事前の確認試験の実施が必要です。確認試験の実施については 操作マニュアル(労災保険指定医療機関等用) (厚生労働省ホームページ掲載)の「10.レセプト情報の確認試験を実施する」をご参照ください。
確認試験を行う上でご不明な点は、労災レセプト電算処理システムヘルプデスクにお問い合わせください。
労災レセプト電算処理システムヘルプデスク
対応時間
- 5~7日、11日、12日 8:00 ~21:00(土、日、祝日を含む)
- 8~10日 8:00~24:00(土、日、祝日を含む)
- 13日~月末 9:00~17:00(平日のみ)
- ※年末年始(12月29日~1月3日)は、システムメンテナンスのため、運用していません。
- 導入支援金申請内容の確認及び通知
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申請書類の確認及び必要に応じて行う現地審査等により、支払の対象となる作業及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を確認した上で、導入支援金の支払いをします。
支払の際には、「別紙様式③支払通知書」を発送し、通知します。
なお、確認の結果、申請書類に不備があるものは返戻理由を付けて、申請者へ送付します。別紙様式③
- 必ずご確認ください
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1.支払の条件
- 導入支援金の支払を受けた者は、支払の対象となった作業の遂行及び支出状況について労災保険オンラインレセプト普及促進センターから要求があったときは、速やかに状況を報告しなければなりません。
- 導入支援金の支払を受けた者は、支払の対象となった作業に係る収支を明らかにした帳簿を供え、当該収入及び支出について、証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を支払の対象となった作業完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければなりません。
- 1及び2の条件に違反した場合は、導入支援金の全部又は一部を返納いただくことがあります。
2.支払の取消
- 支払を受けようとする労災指定薬局が導入支援金の支払に付された条件その他法令に違反したとき、又は労災保険オンラインレセプト普及促進センターに提出した導入支援金の算定の基礎となる資料について故意もしくは重大な過失により事実と異なる報告をしたと認められるときは、導入支援金の支払の全部又は一部を取り消すことがあります。
- 支払を受けようとする労災指定薬局が提出した導入支援金の算定の基礎となる資料について故意もしくは重大な過失以外の事情により事実と異なる報告をしたと認められるとき、又はその他の事情により所要の措置を講ずる必要があると認められるときは、導入支援金の支払の全部又は一部を取り消すことがあります。
3.導入支援金の返還
導入支援金の支払を取り消した場合において、導入支援金の当該取り消しに係る部分に関し、既に導入支援金の支払がされているときは、期限を決めて、その返還を命ずるものとします。
4.延滞金
- 労災指定薬局に導入支援金の返還の請求を行った場合、これを納付すべき期限までに納付しなかったときは、導入支援金の受領の日から納付までの日の日数に応じ、返還すべき額につき年3.0%の割合で計算した延滞金を納付させるものとします。
- 1 により延滞金を納付しなければならない場合において、労災指定薬局の納付した金額が返還すべき導入支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず延滞金の額に充てられたものとします。
- その他、支援金申請に必要なお手続
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オンライン請求開始までの流れ
労災レセプトのオンライン請求は、すでに健康保険でオンライン請求を行っているレセプトコンピュータで行います。(健康保険で利用している電子証明書を使用して、オンライン請求することとなります)
労働局へ届け出後、ID・パスワードを取得して、ソフトウェアのインストールなどの設定作業、確認試験を実施し、オンライン請求ができるようになります。
詳しくは、厚生労働省ホームページのトップページ右上の検索窓に「オンラインによる請求の場合」と入力し、当該ページを開きご覧ください。
厚生労働省 ホームページ https://www.mhlw.go.jp- 申請書・記入例ダウンロード
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薬局チェーン店の複数店舗一括申請について
複数店舗を申請の際、一括申請用紙1枚につき10店舗までまとめて申請可能です。一括申請ができる条件は次のとおりになります。
- 代表者の氏名・振込先などの情報が申請するすべての店舗で一致していること
- かかった費用の金額・内訳の詳細がすべて同一であること
- 申請の際に必要な、契約書・納品書・領収書などの添付書類は全店舗分が必要になります
- 申請書の郵送をご希望の方
- ページ最下部のお問い合わせ先(労災保険オンラインレセプト普及促進センターヘルプデスク)までご連絡ください。
スマートホン及び携帯電話からは申請書のダウンロードはできません。パソコンから再度サイトにアクセスし、申請書のダウンロードを行なってください。